メルカリ転売・せどりは違法!法律を確認しましょう
メルカリやヤフオクなど個人が不用品などを出品して
収入を得ることが可能となってきました。
また自分の商品ではなく、
他のサイトなどで商品を購入をして販売するという
せどりを収入源にしている人もいます。
しかし
この転売やせどりは場合によっては法律違反になる可能性があります。
本記事では
メルカリやヤフオク、ラクマなどで商品を出品している方に向けて
「メルカリ転売・せどりは違法!法律を確認しましょう」
ということでご紹介させていただきます。
01. メルカリやヤフオクなどの転売、せどりは違法?
結論から申しますと転売やせどりなどは
違法にはなりません。
しかしケースによっては違法となる場合もあります。
ではどういった場合にメルカリでの転売・せどりは違法になるのでしょうか?
【問1】
Q. 自分で来ていたブランド品のバッグをメルカリで販売した。
A. 違反にはなりません。
【問2】
Q. 販売目的で店舗で購入した商品をメルカリで販売した。
A. 違反になりません。
【問3】
Q. 販売目的でメルカリで購入した中古品を他のショップで販売した
A. 違法と見なされる可能性があります
【問4】
Q. 販売目的でメルカリで購入した新品の商品を他のネットショップで販売した
A. 違法と見なされる可能性があります
問3〜4は違法となる可能性があります。
こちらは古物営業法の適用があるからです。
02. 転売やせどりが違法になるのは古物営業法
【古物営業法とは】
この法律は、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もつて窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的とする。
古物営業法の目的は簡単にいうと「盗難品の流出の防止」です。
【古物とは】
この法律において「古物」とは、一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるものを除く。以下同じ。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。
簡単に整理すると
・一度使用されたもの
・使用はされていないが使用のため取引があるもの
と解釈できます。
これを踏まえて上記の例を確認します。
【問1】
に関してはたまたま一回販売しただけで継続的な販売とは見られないので、
古物営業法には違反しないと思われます。
【問2】
に関しては販売目的で扱う商品は古物なので古物商が必要となります。
仕入先の確認はできるため古物商を有していれば古物営業法には違反しないと思われます。
【問3】
に関しては古物商を有していたとしても、古物営業法に違反する可能性があります。
その理由としてメルカリなどのフリマサイトでの仕入れた商品は仕入れ元を特定するのが困難だからです。
古物営業法第15条では本人確認の方法について書かれています。
簡単にまとめると以下の通りです。
・電子署名つきのメールの受信を受ける
・相手から印鑑証明書および登録した印鑑を押印した書面の送付を受ける
・住民票の写し等の送付を受け、そこに記載された住所に簡易書きどめ等を送付し到達を確かめること
この条件を突破するのが難しいため【問3】は違反と見なされる可能性が高くなります。
【問4】
に関しては古物商を有していたとしても、古物営業法に違反する可能性があります。
古物の定義の一つとして使用はされていないが取引があるものは古物として扱われます。
つまりメルカリなどで新品で出されていたとしても、その商品は古物と見なされる可能性が高いです。
また【問3】と同じく購入先の確認が困難であるため、違法とかる可能性が高いです。
03.まとめ
本記事では
「メルカリ転売・せどりは違法!法律を確認しましょう」
ということで紹介させていただきました。
まとめると
・メルカリ転売が違法となる可能性があるのは古物営業法による
・フリマアプリの商品は新品であっても古物扱いになる
・フリマアプリから商品を仕入れて販売する行為は古物営業法違反と見なされる可能性が高い
です。
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